2015-05-21 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
保険給付の範囲内で定額負担を取れば三割負担を超えてしまうから、保険給付から外出しで差額徴収という形を取っているけど、これは事実上の受診時定額負担じゃありませんか。違うというなら、その根拠を説明してください。
保険給付の範囲内で定額負担を取れば三割負担を超えてしまうから、保険給付から外出しで差額徴収という形を取っているけど、これは事実上の受診時定額負担じゃありませんか。違うというなら、その根拠を説明してください。
今回、就学支援金が支給されても、ほとんどの私立高校では本来の授業料との差額徴収が継続されることになります。基本的には、公立、私立間の格差を縮小するために、今後も私立高校や高校生を支援する追加的施策が必要になってくると考えます。 一方で、公立、私立間の教育費負担の格差が縮小すると、生徒集めなどにおいて公立、私立間で一定の競争原理が働いてくることになります。
差額という、差額徴収という、歯科にあってはまさに混合診療というか、それがもう認められてきた過去の歴史があります。その間にどっと落ちたというこのデータですね。更にそのときよりも、二〇〇七年は医療費の中で歯科医療費の割合がもう七・三、ここまで落ちてきているわけですね。これは様々な理由があります、理由があります。先ほど大臣からもちょっとおっしゃられたんですが、これを少し申し上げたいと思います。
そして、健康保険制度の沿革並びに立法の経緯、すなわち、従前、「療養の給付」の範囲で認められていた「差額徴収の取扱い」が、その弊害が社会問題化したため、昭和五十一年にいったん廃止され、五十三年に復活した際には、従前の反省に立ち、差額徴収治療が適正に行われるよう行政指導を行うこととされていたところ、昭和五十九年の法改正により、通達等に基づく運用により行われていた差額徴収の取扱いに代えて、一種の混在形態としての
この個別の療法を限定せずに包括的に認める制度を実施すべきというふうな主張がされておられるわけでございますが、そのような無制限に保険診療と保険外診療の併用を認めるこの仕組みにつきましては、医師と患者の情報の非対称性、それから、患者の自己負担がさらに増大するおそれがある、また、すべての診療行為につきまして、その医療機関に限って差額徴収を認めるという根拠、理由が明確でないこと、それからまた、そもそも医療機関
今までの特定療養費というのは、高度先端医療ですね、ハイテク医療、差額ベッドや金歯のような選定医療について、特例として患者に差額徴収をしてもいいと認めていたものでございます。そもそも、入院基本料を特定療養費化することは、今までの金歯とか差額ベッドとかの特定療養費と性格を異にするものではないでしょうか。
さらにつけ加えますならば、今特定医療費制度というのができておりまして、歯科だけではなくて、医科の部分にもそういう差額徴収部分がたくさんございます。材料の問題もございますし、入院の場合の差額徴収もございます。
これは現実には、現在の特別養護老人ホームにつきましては個室等の差額徴収は行われておりません。そしてまた、この個室等の差額については運営基準において定めることになると思いますが、これらの審議会の結果を見て最終判断をしていきたいと思っております。
既に給食や歯科医療には差額徴収が導入されていますが、あらゆる分野に拡大する方向です。薬の分野では、給付基準額制度、日本型参照薬価制度とも言われますが、一律一定額しか保険で支払わない制度です。診察料にも専門医には差額診療費を、ほとんどのベッドに差額室料を導入するなど、ひどい内容です。
それで、今、先生御指摘の点は、社会保険としての医療保険制度をどう考えるかという問題とも密接に関係するわけでありますけれども、現在ある程度特定療養費制度というような形で差額徴収のような形を認めているわけでありますが、全体的にこの辺のところをどう考えるのか。
そして、もう一つ問題になっておりますのが差額ベッドの問題でありまして、御本人の意思に反した不適切な差額徴収が行われないような措置というものも必要になっているはずであります。 医療体制につきまして、しばらく前から厚生大臣といろいろな想定の御相談もしてまいりました。
さらに、差額ベッドの問題についても、エイズ拠点病院を中心に御本人の意に反した不適当な差額徴収が行われることがないように万全の措置を講じていきたいと思っております。 具体的には、エイズ拠点病院には個室をきちんと整備するよう促進を図っております。
さらに、エイズ患者の差額ベッドの問題につきましては、エイズ拠点病院を中心に、本人の意に反した不当な差額ベッドの差額徴収が行われることがないように万全の措置を講じていきたいというのが第一の考え方であります。 さらには、具体的にはまず拠点病院などにおいて個室整備を促進し、同時に近く予定している拠点病院長会議などの場を活用して、不適当な差額徴収を行わないよう指導の徹底を図ることといたしております。
また、差額ベッドの問題につきましては、まずエイズ拠点病院等における個室整備の促進を図ること、そして不適当な差額徴収を行わないように関係医療機関に対する指導の徹底を図るとともに、現行の重症者加算といった診療報酬における対応について、この問題でそれを拡大的に適用できないか、新たな適用の改善策について現在検討を進めているところであります。
○岡光政府委員 今申し上げましたように、治療上特別室の利用は必要がない、こういう場合に患者へ十分な説明をして、それで患者が特別室の利用を希望した場合に、そのときに限って差額徴収は可能である、こういう扱いを通知しているものでございます。
このような安易な差額徴収の拡大はぜひやめるべきだと。この差額ベッドの保険外負担、どのように解消しようとしているか、お聞かせください。
これまで特定療養費を運用して差額徴収の対象が拡大されてきましたが、これにはまだ患者の選択によるという制約がありました。改正法案の中にある入院時食事療養費は、この制約を外してすべての患者に一律に事実上の保険外負担を課そうというものであります。医療保険審議会の建議書にもありますように、次は薬代、病院の室料と給付見直し、患者負担の拡大が進むことになります。
昨年実施した特別材料食を使った選択メニューによる差額徴収、これを導入している病院も全国で大病院という実態にあります。この点について、厚生省としてどうとらえておられるでしょうか。
それから、去る二月五日に厚生大臣が明らかにされました本年四月一日からの診療報酬の改定は、今切実に求められている深刻な医療経営を健全化し、国民の医療、良質な保険医療を保障するための診療報酬の改定ではなしに、医療法改正でつくった特定機能病院や療養型病院に関する診療報酬の改定にとどまる、その上、特定療養費制度をフルに活用して、紹介なしの患者の差額徴収や、療養型病床群では四人室でも二割まで差額徴収が可能にされるなど